2017.07.14 提言 阪神・淡路大震災の災害援護資金貸付金について 阪神・淡路大震災では被災した多くの方が、住居などの生活基盤を破壊され、失いました。生活を立て直すために、自治体を通じて災害援護資金を多くの方が借りましたが、震災から22年経った今でも、その返済に苦しんでいる人がいます。 災害援護資金は、災害弔慰金法に基づき、全半壊世帯などに上限350万円を貸す制度で、原資は国が3分の2、都道府県か政令市が残りを負担し、市町村が貸し付け窓口になります。当時は、被災者がまとまった現金を手にできる唯一の公的支援でした。 しかし、年月を経て巨額の未返済が顕在化しました。神戸市内でも31,672人に対し、約777億円が貸し出されましたが、今年3月末段階で約32億円の未返済額が残っています。また、その多くが月千円単位で返す少額返済者です。 政府は、2006年、2011年、2014年、そして今年の計4回の支払期限の延長を重ねてきましたが、一昨年の4月、返済免除の要件を拡大し、これまで「借り主が死亡または重度障害で、連帯保証人も返済できない場合」などに限られていた要件を、破産者や生活保護受給者、少額返済者も自治体の判断で返済免除できることにしました。 災害援護資金の完済者・返済免除者・少額返済者数 これを受けて神戸市は「借り主と保証人の双方が返済できない状態にある場合」も免除する方針を決め、免除に向けた資力調査を進めてきました。その結果本年1月末までの間に、新たに3,720人(約60億円)が新たに債務免除されることになりました。 しかし、借り主が返済できない状態にある場合でも、保証人が返済できない状態か否かが定かではない場合、返済免除の対象にはなりません。未だ1,410人(約23億円)について、保証人の返済能力・資力の調査中ですが、その半数程度は返済能力が認められる可能性があります。 神戸市としては、自治体の判断で、保証人の保証契約を解除できるよう認めて欲しいと要望して来ました。保証人の保証契約を解除できれば、借り主の返済能力だけを基準に、債務を免除することが出来ます。しかし、政府の回答は、債権管理法などの制約があり、国として債務者の保証契約解除を認めることはできない、というものです。 しかし、重要なことは、阪神・淡路大震災にかかる災害援護資金が、債権管理法などが規制する一般の私的債権と性格を異にするものだということです。2006年1月の厚生労働省社会援護局災害救助・救援対策室長補佐通知では、「保証人が破産、死亡または行方不明の場合であって、償還免除を申請すべき者がいない場合」「市町村が職権で免除を行なうこと」ができるという、一般の私的債権にはない、特例的な運用を認めています。また、前述の一昨年4月通知による、債務免除の要件拡大も、一般の私的債権では考えられない特例です。 更に、これまで4回の支払期限の延長を行なうことで、「当初の(返済)履行期限から十年を経過した後」は債務免除を行なうことが出来るという債権管理法第32条が定める要件を満たすことになりました。 もちろん、支払期限の延長が行なわれても、保証人の保証債務は消滅しない、という意見もあるかもしれません。しかし、国と神戸市は、支払期限の延長の際、保証債務も延長されることの同意を保証人に求めた場合、保証人は自らの不安定な立場を解消するため事前求償権を履行する、即ち支払期限前に借り主から保証人に対して一定の支払いを行なうよう求める可能性がありました。 元々借り主が返済できない状態にあるから支払期限の延長がなされたのであって、保証人から事前求償権を行使されれば、借り主は政府と保証人からの二重の取り立てに苦しむことになります。それは避けなければと、国と神戸市は支払期限の延長の再契約の際、あえて保証人に同意を得ず、保証人の事前求償権の行使を回避してきた経緯があります。 これは、将来にわたり、保証人に対して請求をしないという信頼関係がなければならない行為であり、保証人は事実上保証債務を免れえたと解釈すべきでしょう。 保証人としても、保証期間の延長という、保証人たるにとって最も重要な契約変更に同意していない訳ですから、今更借り主が返済できない状態にあるからと言って、真っ先に請求されるのは不本意であろうと思います。 また、東日本大震災では災害援護資金借り受けに保証人は必要とされず、返済期限から10年経っても「無資力状態」の借り主は返済を免除する特例が設けられました。阪神・淡路大震災の被災者と東日本大震災の被災者、同じ日本国民であれば、政府から受ける援護も同じであるべきです。 1998年に成立した被災者生活再建支援法も、2度の改正を経て、現在では全壊世帯などに最大300万円を、貸し付けではなく「支給」する制度になっています。こうした時代の流れを見ても、生活が苦しい中、必死に月千円ずつを返済しておられる阪神・淡路大震災の被災者に寄り添う対策を、国にも考えていただきたいと思っています。 私も2004年に参議院議員に初当選して以来、最初の支払い期限延長議論の頃からこの問題にずっと関わっております。引き続き、各方面への働きかけを続けながら、少しでも被災者の方の重荷が和らぐよう、解決策を模索して参りたいと思っています。 第193回国会開会にあたって 前の記事 介護士の指名料制度について 次の記事