医療機関や診療所が直接患者に薬を交付せず、患者が医療機関の外にある調剤薬局で薬を受け取る仕組みを「医薬分業」といいます。薬の専門家である薬剤師によって、重複・過剰投薬や飲み合わせのチェック、服薬指導を行なうことで、患者の安全性や医薬品の有効性を高めることがその目的です。
平成25年版厚生労働白書にも、「医薬分業の利点」として、「薬の効果、副作用、用法などについて薬剤師が、処方した医師・歯科医師と連携して、患者に説明(服薬指導)することにより、患者の薬に対する理解が深まり、調剤された薬を用法どおり服用することが期待でき、薬物療法の有効性、安全性が向上する」と記載されています。
医薬分業はまさに、これまで厚労省が先頭に立って推進してきた「国是」です。
医薬分業の歴史
日本では1874 年の「医制」制定以来、医師の調剤が原則的には禁止されています。現行の薬剤師法においても、第19条に「薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない」と規定されており、医師等による調剤は、患者による希望があった場合(同条第1項)や、応急措置等の一定の条件下に限定されています(医師法第22条)。
しかし実態としては、医師による調剤は一般的に行なわれています。いわゆる「医薬分業法」が成立してもしばらくは、薬価と仕入れ価格の差である「薬価差益」が医療機関にとって重要な収入源であったため、院外への転換は全く進みませんでした。
その後、利益優先の医師や医療機関による薬の過剰投与、いわゆる「薬漬け医療」の問題がマスコミ等で喧伝されるに至って、政府は医薬分業に本腰を入れ始めました。そのとき法による強制的な医薬分業も議論になりましたが、結局は今日まで見送られています。
その分業義務付けの代わりに政府が選んだのは、院外処方を公費で優遇するインセンティブ方式でした。具体的に言えば、1974年に処方せん発行料が100円から500円に大幅に引き上げられ、処方料を上回る結果となりました。処方せん発行料は院外処方のための処方せんを発行した際に得られる報酬で、処方料は病院で薬を調剤した場合の報酬です。
2015年現在、処方せん発行料680円に対して処方料420円ですので、この差額だけ見ても、病院側には院外処方のインセンティブがあります。この1974年の処方せん発行料大幅引き上げ以降、薬価差益も年々圧縮されていったため、院外処方は爆発的に普及し、後に1974年は「分業元年」とも言われることになりました。1972年にほとんどゼロ%だった医薬分業率は、2013年現在67%にまで拡大しました。
「調剤バブル」と規制改革会議
しかし、医薬分業率が増えるに並行して、調剤医療費も右肩上がりで増加し、1995年度に1兆3千億円程度だった調剤医療費は、現在7兆円近くにまで膨れ上がりました。2010年にとある薬局チェーンの社長の報酬が、国内最高額の4億7700万円にまで上ったと報道されて以来、マスコミの間では徐々に「調剤バブル」が喧伝され始めることとなりました。
また、調剤薬局の収入の中核を成す調剤技術料は、処方せんを何枚扱ったかで決まるため、大病院の近くに門前薬局を構えさえすれば、ほぼ確実に儲かる仕組みが出来上がりました。そのため、病院の門前立地を巡る競争もバブル化しました。
2013年10月に兵庫県小野市に開院した北播磨総合医療センターの門前に位置する調剤薬局用地に関する入札で、薬局チェーン2社が14億円を超す破格の値段で落札したことが大きな話題を呼びました。1㎡当たりの値段は、市内住宅地の公示地価の数十倍、センター側の購入価格の約350倍にも上ったといいます。
こうした流れに冷や水を浴びせたのが、政府の規制改革会議です。同会議の委員でもある日本総合研究所副理事長の翁百合氏が今年の2月13日、「働く女性の声を発信するサイト」を標榜する「イー・ウーマン」(www.ewoman.jp)のサイト上で、「病院と薬局の分離。メリット感じていますか」という議題の公開ディスカッションを開催。
その中で翁氏が強調したのは、院内処方と院外処方の費用負担の差でした。「内服薬を7日分処方、お薬手帳を使用した場合のひとつの計算例」として掲げられた図は下の通りでした。
図 院外と院内の診療報酬の比較(計算例)
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